医療機関等及び患者団体との関係性TRANSPARENCY MEDICAL

医療機関等との関係性

企業としての姿勢

 本指針は、陽進堂ホールディングス株式会社及びグループ会社(以下「当社」)が行うあらゆる活動が、日本ジェネリック製薬協会ならびに輸液製剤協議会の定める「企業行動憲章」、「コンプライアンス・プログラム・ガイドライン」および当社の企業理念、行動基準をはじめとする関係諸規範及びその精神に従い、医療機関等との関係の透明性に関する企業方針を表明するものです。
 当社は企業活動における医療機関等との関係の透明性を確保することの重要性を強く認識し、医学・薬学をはじめとするライフサイエンスの発展に寄与していること及び、企業活動が高い倫理性を担保した上で行われることについて広く理解を得ることを目的とし、以下に記載する事項の情報公開を行います。

公開方法

当社ウェブサイトにおいて以下の4項目に定める項目の前年度分の資金提供について、決算終了後その金額を掲載し公開します。

公開対象項目

(A)研究費開発費等

医療機関等と共同して、または医療機関等に委託して行う研究・開発に関して医療機関等に支払う費用。GCP省令※1、GPSP省令※2、GVP省令※3など公的規制のもとで実施される臨床試験、製造販売後臨床試験、副作用・感染症症例報告、製造販売後調査等の費用を含みます。

・特定臨床研究費※4 提供先施設等の名称等※5 :○○件 ○○円
・倫理指針に基づく研究費※6 提供先施設等の名称※7 :○○件 ○○円
・臨床以外の研究費※8 提供先施設等の名称※7
・治験費 提供先施設等の名称※7 :○○件 ○○円
・製造販売後臨床試験費 提供先施設等の名称※7 :○○件 ○○円
・副作用・感染症症例報告費 提供先施設等の名称※7 :○○件 ○○円
・製造販売後調査費 提供先施設等の名称※7 :○○件 ○○円
・その他の費用 年間の総額

(B)学術研究助成費

学術研究の振興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催費用の支援と しての学会等寄附金、学会等共催費。
「学会等共催費」には、会合共催に付随するセミナー等の共催費、広告掲載料、出展料などが含まれる。

・奨学寄附金 ○○大学○○教室 :○○件 ○○円
・一般寄附金 ○○大学(○○財団) :○○件 ○○円
・学会等寄附金 第○○回○○学会(○○地方会・○○研究会) :○○円
・学会等共催費 第○○回○○学会○○セミナー :○○円

(※この項には、臨床研究法で公表を義務付けられている情報も含まれる)

(C)原稿執筆料等

当社医薬品をはじめ医学・薬学に関する科学的な情報等を提供するため、もしくは研究開発に関わる講演、原稿執筆や監修、その他のコンサルティング等の業務委託の対価として支払われる費用等。

・講師謝金 ○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長) :○○件 ○○円
・原稿執筆料・監修料 ○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長) :○○件 ○○円
・コンサルティング等業務委託費 ○○大学(○○病院)○○科○○教授(部長) :○○件 ○○円
  • (※この項には、臨床研究法で公表を義務付けられている情報も含まれる)

(D)情報提供関連費

医療関係者に対する当社医薬品や医学・薬学に関する情報等を提供するための講演会、説明会等の費用。

・講演会等会合費 年間の件数・総額
・説明会費 年間の件数・総額
・医学・薬学関連文献等提供費 年間の総額

(E)その他の費用

社会的儀礼としての接遇等の費用。

・接遇等費用 年間の総額

患者団体との関係性

企業としての姿勢

 本指針は、陽進堂ホールディングス株式会社及びグループ会社(以下「当社」)が行う患者団体とのあらゆる活動が、日本ジェネリック製薬協会及び輸液製剤協議会の定める「企業行動憲章」、「コンプライアンス・プログラム・ガイドライン」、「患者団体との協働に関するガイドライン」、「企業活動と患者団体の関係の透明性ガイドライン」をはじめとする関係諸規範とその精神に従い、患者団体との関係の透明性に関する企業方針を表明するものです。
 当社は、企業活動における患者団体との関係の透明性を確保することにより、その活動が患者団体の独立性を尊重する高い倫理性と相互理解を担保したうえで患者団体の活動・発展に寄与していることについて広く理解を得ることを目的とし、以下に記載する事項の情報公開を行います。

公開方法

当社ウェブサイトにおいて以下の4項目に定める項目の前年度分の資金提供について、決算終了後その金額を掲載し公開します。

公開対象項目

(1)直接的資金提供

(対象) 寄附金、会員・賛助会員費、協賛費、広告費等
(内容) 直接的資金提供を行った患者団体名および費用項目ごとの金額

(2)間接的資金提供

(対象) 患者団体支援を目的とした企業主催・共催の講演会、説明会、研修会等に伴う費用、 患者団体支援に関連して外部業者に委託した費用
(内容) 間接的資金提供を行った患者団体名および間接的資金提供総額

(3)当社からの依頼事項への謝礼等

(対象) 講師謝金、原稿執筆・監修料、調査費、アドバイザー等委託費用
(内容) 当社から依頼を行った患者団体名および費用項目ごとの金額

(4)その他

(対象) 労務提供
(内容) 提供した患者団体名

※患者団体への資金提供に関する情報については2023年度分より公開(2024年度内に公開予定)

※1 「GCP 省令」(Good Clinical Practice)とは、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(厚生労働省)をいいます。 ※2 「GPSP 省令」(Good Post-marketing Study Practice)とは、「医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令」(厚生労働省)をいいます。 ※3 「GVP 省令」(Good Vigilance Practice)とは、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令」(厚生労働省)をいいます。 ※4 「特定臨床研究費」とは、臨床研究法に定義される特定臨床研究の契約に基づいて支払った費用をいいます。 ※5 「臨床研究識別番号」「資金の提供先」「研究実施医療機関名」「研究責任医師名」等を公開します。 ※6 「倫理指針に基づく研究費」の「倫理指針」とは、“人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針”(生命・医学系指針)を指します。 ※7 「提供先施設等の名称」は契約内容に基づいて「施設名」「施設内組織名」「個人の所属・役職・氏名」を公開します。 ※8 「臨床以外の研究費」とは、特定臨床研究、倫理指針に基づく研究、治験および製造販売後調査等以外の研究であり、いわゆる「基礎研究」や「製剤学的研究」などに要した費用をいいます。

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